普通車解体届の提出期限について

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普通車解体届の提出期限について

普通車の解体届を出す場合は、永久抹消登録手続きの方法と必要書類を
知っておくことが大切です。

 

 

しかし、それだけで十分とはいえません。
改正道路運送車両法第15条第一項および同法第16条第3項の規定についても、
知っておく必要があるのです。

 

 

改正道路運送車両法第15条第一項および同法第16条第3項の規定は、
普通車の解体届の提出期限について定めたものです。

 

 

普通車の解体届に必要な書類

まず、普通車の解体届に必要な書類を確認しておきましょう。
普通車の解体届は永久抹消登録手続きのことですが、
その永久登録に必要な書類は次のとおりです。

 

 

〔自動車検査証〕(車検証)
〔所有者の実印〕
〔自動車リサイクル券〕(使用済み自動車引取証明書〕
〔OCRシート3号様式の3〕
〔自動車税・自動車取得税申告書〕
〔ナンバープレート2枚〕
〔印鑑証明書1通〕
〔移動報告番号・解体報告記録日〕
〔口座情報〕

 

※口座情報というのは、自動車重量税の還付金を振り込んでもらうためのものです。

 

 

解体から15日以内の解体届が必須

さて、改正道路運送車両法第15条第一項および同法第16条第3項の規定では、
車の解体届について次のように定めています。

 

 

原則として、“車の抹消手続き(解体届)は解体から15日以内に行わなければいけない”
絶対的な規定ではありませんが、原則としての提出期限が定められています。

 

 

したがって車の解体処理が終わったら、速やかに抹消手続きを行うことが必要です。

 

 




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